| @ 確認 |
購入しようとしている介護用品が介護保険で適用されているか、また、購入者が以前同一種の介護用品を購入していないか確認しましょう。
一年間(4/1〜3/31)で購入した介護用品が10万円以内ならば何回でも申請可能ですが、同品目の物は壊れるか使用不可能な常態にならないと再び購入することは出来ません。 |
| A 福祉用具の購入 |
平成18年4月から指定業者以外からの購入は介護保険の対象外となりました。
必ず、「指定福祉用具販売事業所」もしくは「指定予防福祉用具販売事業所」から購入してください。
原則として、購入時にはいったん利用者が全額支払う『償還払い』という方法をとりますが各自治体により若干制度の違いがありますので自治体、またはケアマネージャーに確認してください。
また、限度額を超える福祉用具を購入しても、それが介護保険適用商品であれば超過分を実費で支払うことにより介護保険を利用することが可能です。
※ 大阪市では『給付券』という方法が用いられており購入前に申請すれば、購入時に全額払う必要なく一割で購入できます
※ 当社は「大阪府指定福祉用具販売事業所」および「大阪府指定予防福祉用具販売事業所」です。 |
| B 申請 |
介護用品を購入したら、市区町村へ購入した介護用品の『領収書』『カタログ又はパンフレット(コピー可)』『介護保険福祉用具購入費支給申請書』を提出します。
※ 『給付券制度』を採用している自治体ではAとBの作業が逆になります。 |
| C 返金 |
| 申請が受け入れられれば、後日指定の口座に購入代金の9割が入金されます。 |