軽度者(要支援1.2、要介護1)に対する車椅子の例外給付について

平成18年4月の介護保険法改正により、福祉用具貸与に対する給付規制がかかり介護ベッド(特殊寝台)や車椅子等の福祉用具について介護保険でレンタルする事が出来なくなっていました。

しかし、現行の規制では介護保険の適応外となった方々の中に、福祉用具のレンタルが必要であるにもかかわらず介護保険の給付が認められないという事例が数多く、介護保険改正からわずか1年という異例の速さで介護保険の見直しが図られました。

車椅子貸与及び車椅子付属品貸与については、平成19年4月より改正された例外給付では項目が無く、18年改正時の内容がそのまま適応されます。

改正版については「軽度者(要支援1.2、要介護1)に対する福祉用具の例外給付について」をご覧ください。

例外給付の対象者

Ⅰ、日常的に歩行が困難な者

Ⅱ、日常生活範囲において移動の支援が特に必要と認められる者


例外給付の手続き

Ⅰ、認定調査において「歩行が出来ない」と判定された者。
ここで言う「歩行」とは、立ち止まらず、座り込まずに5メートル程度歩く事が出来る能力の事です。

Ⅱ、認定調査での評価が出来なかった者。
この場合は、担当の専門家(ケアマネジャー、福祉用具専門相談員、医師など)が集まりサービス担当者会議を開きます。
そのサービス担当者会議において、車椅子が必要であるとの見解が示された場合は例外給の対象となります。

自治体によっては例外給付の理由書として、専門家の意見を記載し自治体に許可を得る必要がある場合があります。
大阪市においては、書類を整備する事により特に事前に許可を申請する必要がありません。


※ 例外給付の範囲が見直されたといっても軽度者における介護保険の適応が認められる福祉用具の規制が改正されたわけではありません。あくまでも例外的措置であり、例外給付の適応範囲は極めて狭く、給付に対する手続きも煩雑である事から区分変更(介護度を変更する手続き)を行なうほうがスムーズな場合もあります。

※ 介護保険を使っての福祉用具のレンタルは保険者(都道府県)が指定した福祉用具貸与事業者、または介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。

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